同窓会規約

第1条 (名称)

本会は神戸市立須磨翔風高等学校同窓会と称する。

第2条 (事務局)

本会は事務局を神戸市立須磨翔風高等学校内に置く。

第3条 (目的)

本会は会員相互の親睦を図り、母校の発展に寄与することを目的とする。

第4条 (事業)

本会の事業は前条の目的を達成するため、幹事会において協議し、役員会で決定する。

第5条 (会員)

本会は次の者をもって組織する。

  1. 正会員
    神戸市立須磨翔風高等学校を卒業、または在籍した者。
  2. 特別会員
    神戸市立須磨翔風高等学校の職員、育友会本部役員及び、過去に職員、育友会本部役員であった者。

第6条 (役員)

本会に次の役員を置く。

会 長 1名
副会長 2名
常任幹事 若干名
幹 事 若干名(毎年度卒業生から)
書 記 若干名
庶 務 若干名
会 計 2名
監 査 2名
顧 問 若干名

第7条 (役員及び幹事、顧問の任期)

  1. 役員及び幹事の任期は3年とする。ただし、再任は妨げない。
  2. 顧問の任期はこれを特に定めない。

第8条 (役員の職務)

  1. 会長は本会を代表し会務を統理し、総会および役員会、幹事会の議長となる。
  2. 副会長は会長を補佐し会長に事故あるときはこれを代理する。
  3. 常任幹事は会長を補佐し幹事会の意図を受け会務を掌理する。
  4. 常任幹事ならびに幹事は、幹事会を組織し、本会の運営に携わる。
  5. 書記及び庶務は、会長の指示を受け、会務運営に必要な事務を行う。
  6. 会計は財務を掌理する。
  7. 会計監査は財務の監査を行う。
  8. 顧問は会務執行に関して、会長その他の役員の求めに応じ必要な助言を行う。

第9条 (役員の選出)

  1. 会長・副会長は、役員会において正会員の中から選び、総会で承認を受ける。
  2. 書記・庶務・会計・監査は、正会員及び特別会員の中から会長が委嘱する。
  3. 常任幹事・幹事は、各年度卒業生の中で互選する。
  4. 顧問は、会長が委嘱することができる。

第10条 (会議)

  1. 総会
    原則として3年に一度開催し、会長がこれを召集する。会長が必要と認めたときは臨時総会を召集することができる。
  1. 役員会
    第6条(役員)に定める役員によって構成し、会長が必要とする場合に召集する。
  1. 幹事会
    必要に応じ、適宜会長が召集する。

第11条 (経理)

  1. 本会の経費は、正会員の入会金及び会費、寄附金、その他の収入をもって充てる。
  2. 会計は会長が管理し、事務局と連携して行い、預金通帳および銀行印を管理する。
  3. 本会の収支は予算に基づいて執り行うものとし、会計担当役員は、会計年度終了後、速やかに決算を行い、監査を受けなければならない。
  4. 予算案の作成と執行については、役員会において協議し、決定する。
  5. 会長は決算を役員会に報告し承認を得なければならない。
  6. 会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。

第12条 (細則)

本会の事務進捗のため、役員会において協議の上細則を設けることが出来る。

第13条 (規約改正)

本会規約の改正を必要とするときは、役員会において決議し、総会で報告するものとする。

 

<付則>
  1. 本規約は平成24年1月1日から施行する。
  2. 規約第9条第1項に定める会長の選出については、同窓会の組織体制の安定的確立を図る観点から当分の間、これを顧問から選出することもできる。