三重県立看護大学同窓会会則
平成15年12月 7日制定
(名称) | |
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第 1 条 | 本会は、三重県立看護大学同窓会という。 |
(目的) | |
第 2 条 | 本会は、会員相互の親睦を図り、三重県立看護大学の発展のために寄与することを目的とする。 |
(事務局) | |
第 3 条 | 本会は、三重県立看護大学内に事務局を置く。 |
(支部) | |
第 4 条 | 本会には、大学支部と短期大学支部を置き、会員は母校の支部に所属するものとする。 |
2 | 10人以上の正会員の希望があれば、地域支部、職場支部を設けることができる。 |
3 | 支部活動は、本会の目的に沿ったものであり、設立に際しては役員会の承認を必要とする。 |
4 | 本会の支部には、支部長1名および支部幹部若干名を置く。その他の支部に関する細則は別に定める。 |
5 | 支部長および支部幹部は、同時に本会の役員となることができる。 |
(事業) | |
第 5 条 |
本会の目的を達成する為に次の事業を行う。
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(会員) | |
第 6 条 | 本会の会員は次の通りとする。
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2 | 会員は、転居、転任、改姓名等により移動を生じた場合は、その旨を事務局に報告しなければならない。 |
(役員の構成) | |
第 7 条 | 本会に次の役員を置く。 執行部 会長 1名 副会長 2名 会計 2名 監事 2名 理事 若干名 学年代表委員 各卒業年度2名 |
(顧問) | |
第 8 条 | 本会に顧問を置く。 |
2 | 顧問は、三重県立看護大学地域交流センター長の職にある者とする。 |
(役員の選出) | |
第 9 条 | 学年代表委員は2年毎に卒業生より2名互選する。任期満了の後でも後任の役員が選出されるまでその職務を行う。 |
2 | 執行部は、学年代表委員の中より互選する。 但し、学年代表委員に欠員が生じた場合は、欠員年度の学年より補充選出する。その場合、前任者の任期を引き継ぐものとする。 |
3 | 会長は役員会の承認を得て理事を別途学年代表委員以外の正会員から指名できる。 |
(役員の任期) | |
第 10 条 | 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。 但し、学年代表委員の任期は2年とし、再任を妨げない。委員交代に際しては、その旨を会長に報告する。 |
(役員の任務) | |
第 11 条 | 本会役員は次に任務を遂行する。
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(会議) | |
第 12 条 | 会議は総会、役員会とし、会議の議事は出席者の過半数を以って可決する。但し、可否同数の場合は議長の決するところによる。 |
2 | 総会は、年に1回開催する。但し、役員会で必要と認めた時には、臨時に総会を開催できる。 |
3 | 総会では、次の事項を審議する。
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4 | 役員会は、会長が必要と認めた時にこれを開催する。 |
(会費) | |
第 13 条 | 会員は次の会費を納入しなければならない。
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(会計) | |
第 14 条 | 本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。 |
(個人情報の取り扱い) | |
第 15 条 | 本会が登録している個人情報は、氏名、連絡先住所、電話番号、卒業年度等。 |
2 | 本会は、その会則に示す目的の通り、「会員相互の親睦をはかり、三重県立看護大学の発展のために寄与すること」を目的に会員個人情報を以下の通り利用する。
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3 | 本会が保有する会員個人情報は、法律に基づき開示しなければならない場合を除き、第三者への提供は行わない。 |
(雑則) | |
第 16 条 | 会員に対し、文書による連絡を行った場合の連絡経費については本会会計より支給する。但し、電話、電子メールによる連絡費については本会会計からの支給は行わない。 |
2 | 会員名簿は、会員の希望者のみ役員会の承認を得た上で、会員本人が閲覧できるものとする。 |
3 | 弔慰金は支給できることとし、その対象者及び額はその都度、役員会にて決定する。 |
4 | 本会の設立日を平成15年12月7日とする。 |
附則 | |
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