第1条 (名称)
本会は神戸市立須磨翔風高等学校同窓会と称する。
第2条 (事務局)
本会は事務局を神戸市立須磨翔風高等学校内に置く。
第3条 (目的)
本会は会員相互の親睦を図り、母校の発展に寄与することを目的とする。
第4条 (事業)
本会の事業は前条の目的を達成するため、幹事会において協議し、役員会で決定する。
第5条 (会員)
本会は次の者をもって組織する。
- 正会員
神戸市立須磨翔風高等学校を卒業、または在籍した者。 - 特別会員
神戸市立須磨翔風高等学校の職員、育友会本部役員及び、過去に職員、育友会本部役員であった者。
第6条 (役員)
本会に次の役員を置く。
会 長 | 1名 |
副会長 | 2名 |
常任幹事 | 若干名 |
幹 事 | 若干名(毎年度卒業生から) |
書 記 | 若干名 |
庶 務 | 若干名 |
会 計 | 2名 |
監 査 | 2名 |
顧 問 | 若干名 |
第7条 (役員及び幹事、顧問の任期)
- 役員及び幹事の任期は3年とする。ただし、再任は妨げない。
- 顧問の任期はこれを特に定めない。
第8条 (役員の職務)
- 会長は本会を代表し会務を統理し、総会および役員会、幹事会の議長となる。
- 副会長は会長を補佐し会長に事故あるときはこれを代理する。
- 常任幹事は会長を補佐し幹事会の意図を受け会務を掌理する。
- 常任幹事ならびに幹事は、幹事会を組織し、本会の運営に携わる。
- 書記及び庶務は、会長の指示を受け、会務運営に必要な事務を行う。
- 会計は財務を掌理する。
- 会計監査は財務の監査を行う。
- 顧問は会務執行に関して、会長その他の役員の求めに応じ必要な助言を行う。
第9条 (役員の選出)
- 会長・副会長は、役員会において正会員の中から選び、総会で承認を受ける。
- 書記・庶務・会計・監査は、正会員及び特別会員の中から会長が委嘱する。
- 常任幹事・幹事は、各年度卒業生の中で互選する。
- 顧問は、会長が委嘱することができる。
第10条 (会議)
- 総会
原則として3年に一度開催し、会長がこれを召集する。会長が必要と認めたときは臨時総会を召集することができる。
- 役員会
第6条(役員)に定める役員によって構成し、会長が必要とする場合に召集する。
- 幹事会
必要に応じ、適宜会長が召集する。
第11条 (経理)
- 本会の経費は、正会員の入会金及び会費、寄附金、その他の収入をもって充てる。
- 会計は会長が管理し、事務局と連携して行い、預金通帳および銀行印を管理する。
- 本会の収支は予算に基づいて執り行うものとし、会計担当役員は、会計年度終了後、速やかに決算を行い、監査を受けなければならない。
- 予算案の作成と執行については、役員会において協議し、決定する。
- 会長は決算を役員会に報告し承認を得なければならない。
- 会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。
第12条 (細則)
本会の事務進捗のため、役員会において協議の上細則を設けることが出来る。
第13条 (規約改正)
本会規約の改正を必要とするときは、役員会において決議し、総会で報告するものとする。
<付則>
- 本規約は平成24年1月1日から施行する。
- 規約第9条第1項に定める会長の選出については、同窓会の組織体制の安定的確立を図る観点から当分の間、これを顧問から選出することもできる。