日頃は県西創立100周年募金事業にご協力をいただきありがとうございます。

さて、先日募金に対するご協力をお願いする文章を同窓会員の方々に配信いたしましたが、そのうち寄付金に対する税制上の優遇措置について、誤った説明がございました。
お詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正いたします。

【内容】寄付金(募金)に対する税制上の優遇措置の金額
誤:5,000円を超える金額が対象
正:2,000円を超える金額が対象

以上