愛知県立高蔵寺高等学校同窓会会則
第1章 総則
第1条 本会は、愛知県立高蔵寺高等学校同窓会と称する。
第2条 本会の事務局は、愛知県立高蔵寺高等学校内に置き、ここを本部とする。また、支部は必要に応じて設置することができる。
ただし、支部の会則、その他については、別に定める。
第2章 目的及び事業
第3条 本会は、会員相互の親睦を図り、併せて母校及び社会の発展に寄与することを目的とする。
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
- 会員名簿の作成
- 会議及び会報などの発刊
- 特別会員の慶弔・転退職に関する事項
- 会員相互の連絡調整(住所変更等)
- その他、本会の目的達成に必要と認められる事業
第3章 会員
第5条 本会の会員は、次の3種類とする。
- 正会員 愛知県立高蔵寺高等学校卒業生
- 特別会員 愛知県立高蔵寺高等学校職員及び職員であった者
- 名誉会員 母校または本会にとっての特別な功労者で、常任幹事会の承認した者
第6条 本会の会費は、入会時に納入し、その金額は常任幹事会で決定する。
第4章 役員・顧問
第7条 本会に、次の役員・顧問を置く。
- 会長 1名 正会員より
- 副会長 2名 正会員より
- 書記 2名 正会員より
- 会計 2名正会員より
- 会計監査 2名 正会員より
- 常任幹事 2名 正会員より(各卒業年次ごと)
- 幹事 2名 正会員より(各ホームルールごと)
- 名誉顧問 愛知県立高蔵寺高等学校長
- 顧問 若干名 特別会員より
第8条 本会の役員・顧問の選出は次の方法で行う。
ただし、役員については、常任幹事会の承認を必要とする。
- 会長・副会長・書記・会計は、5役会で推薦する。
- 会計監査は、会長が正会員より推薦する。
- 常任幹事は、各卒業年次幹事で互選する。
- 顧問は、5役会が特別会員に委嘱する。
第9条 本会の役員・顧問の職務は、次のとおりとする。
- 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
- 書記は、5役会・常任理事会等の書記を行う。
- 会計は、本会の会計事務を行う。
- 会計監査は、会計を監査する。
- 常任幹事及び幹事は、各該当年度会員の連絡調整を行う。
- 顧問は、会長の諮問に応ずるとともに、諸会議に出席する。
第10条 本会の役員の任期は、3年とする。
ただし、幹事の任期は永年とし、事故等の場合は同卒業年度の正会員をあてる。
第5章 会議等
第11条 本会の会議の種別・構成・機能・開催は、次のとおりとする。
- 総会は、会員をもって構成し、本会の最高議決機関とする。3年に1回開催し、必要に応じて臨時総会を開くことができる。
- 常任幹事会は、全役員(幹事は除く)をもって構成し、少なくとも年1回開催する。総会に代わって、事業計画・役員選出・予算の決定・会則の改正・その他本会運営上必要な事項について審議し、決定する。
ただし、会則の改正については、総会の承認を得なければならない。 - 5役会は、会長・副会長・書記・会計・会計監査で構成し、会合は臨時開催し、本会運営上必要と認められることについて審議する。
第12条 本会の会議の招集・議長及び議決は、次のとおりとする。
- 本会の会議の招集は、会長が行う。
- 本会の会議の議長は、会長が指名する。
- 本会の議事は出席者の過半数をもって議決する。
第13条 本会に専門委員会を置くことができる。専門委員は会長が委嘱する。
第6章 会計
第14条 本会の経費は、会費、寄附金及びその他の収入をもって充てる。
第15条 本会には、特別会計を設けることができる。
第16条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。
第7章 会則の改正
第17条 本会の会則の改正は、常任幹事会の議決を経て、総会において出席者の3分の2以上の賛成を得なければならない。
附則 この会則は昭和58年3月1日より施行する。