会則

愛知県立高蔵寺高等学校同窓会会則

第1章 総則

第1条 本会は、愛知県立高蔵寺高等学校同窓会と称する。

第2条 本会の事務局は、愛知県立高蔵寺高等学校内に置き、ここを本部とする。また、支部は必要に応じて設置することができる。
ただし、支部の会則、その他については、別に定める。

第2章 目的及び事業

第3条 本会は、会員相互の親睦を図り、併せて母校及び社会の発展に寄与することを目的とする。

第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

  1. 会員名簿の作成
  2. 会議及び会報などの発刊
  3. 特別会員の慶弔・転退職に関する事項
  4. 会員相互の連絡調整(住所変更等)
  5. その他、本会の目的達成に必要と認められる事業

第3章 会員

第5条 本会の会員は、次の3種類とする。

  1. 正会員 愛知県立高蔵寺高等学校卒業生
  2. 特別会員 愛知県立高蔵寺高等学校職員及び職員であった者
  3. 名誉会員 母校または本会にとっての特別な功労者で、常任幹事会の承認した者

第6条 本会の会費は、入会時に納入し、その金額は常任幹事会で決定する。

第4章 役員・顧問

第7条 本会に、次の役員・顧問を置く。

  1. 会長 1名 正会員より
  2. 副会長 2名 正会員より
  3. 書記 2名 正会員より
  4. 会計 2名正会員より
  5. 会計監査 2名 正会員より
  6. 常任幹事 2名 正会員より(各卒業年次ごと)
  7. 幹事 2名 正会員より(各ホームルールごと)
  8. 名誉顧問 愛知県立高蔵寺高等学校長
  9. 顧問 若干名 特別会員より

第8条 本会の役員・顧問の選出は次の方法で行う。
ただし、役員については、常任幹事会の承認を必要とする。

  1. 会長・副会長・書記・会計は、5役会で推薦する。
  2. 会計監査は、会長が正会員より推薦する。
  3. 常任幹事は、各卒業年次幹事で互選する。
  4. 顧問は、5役会が特別会員に委嘱する。

第9条 本会の役員・顧問の職務は、次のとおりとする。

  1. 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
  3. 書記は、5役会・常任理事会等の書記を行う。
  4. 会計は、本会の会計事務を行う。
  5. 会計監査は、会計を監査する。
  6. 常任幹事及び幹事は、各該当年度会員の連絡調整を行う。
  7. 顧問は、会長の諮問に応ずるとともに、諸会議に出席する。

第10条 本会の役員の任期は、3年とする。
ただし、幹事の任期は永年とし、事故等の場合は同卒業年度の正会員をあてる。

第5章 会議等

第11条 本会の会議の種別・構成・機能・開催は、次のとおりとする。

  1. 総会は、会員をもって構成し、本会の最高議決機関とする。3年に1回開催し、必要に応じて臨時総会を開くことができる。
  2. 常任幹事会は、全役員(幹事は除く)をもって構成し、少なくとも年1回開催する。総会に代わって、事業計画・役員選出・予算の決定・会則の改正・その他本会運営上必要な事項について審議し、決定する。
    ただし、会則の改正については、総会の承認を得なければならない。
  3. 5役会は、会長・副会長・書記・会計・会計監査で構成し、会合は臨時開催し、本会運営上必要と認められることについて審議する。

第12条 本会の会議の招集・議長及び議決は、次のとおりとする。

  1. 本会の会議の招集は、会長が行う。
  2. 本会の会議の議長は、会長が指名する。
  3. 本会の議事は出席者の過半数をもって議決する。

第13条 本会に専門委員会を置くことができる。専門委員は会長が委嘱する。

第6章 会計

第14条 本会の経費は、会費、寄附金及びその他の収入をもって充てる。

第15条 本会には、特別会計を設けることができる。

第16条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。

第7章 会則の改正

第17条 本会の会則の改正は、常任幹事会の議決を経て、総会において出席者の3分の2以上の賛成を得なければならない。

附則 この会則は昭和58年3月1日より施行する。