日産京都自動車大学校 校友会 会則
2017年 6月22日改正
2015年 6月28日改正
2007年11月 7日改正
2005年11月13日改正
第1章 名称 | |
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第1条 | 本会は、日産京都自動車大学校校友会(通称:日産学園京都校友会)と称する。 |
第2章 目的 及び 事業 | |
第2条 | 本会は、会員相互の親睦と母校の発展を図ることを目的とする。 |
第3条 |
前項の目的を達成するために、下記の事業を行う。
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第3章 会 員 | |
第4条 | 本会は、下記の会員をもって構成する。 正 会 員 日産京都自動車大学校(以下、本校と称する)卒業生 特別会員 日産京都自動車大学校の教職員並びに旧教職員で役員会が推薦をした者。 |
第4章 役 員 | |
第5条 | 役員会は、以下のメンバーで構成する。 会長1名 副会長2名 、書記 2名 会計 2名 会計監査 2名 委員 3名 名誉会長 1名 顧問 1名 以上 14名(ただし、役員会の議決権は、名誉会長、顧問を除く12名が持つ) |
第6条 |
役員会の運営は、次のように行う。
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第5章 職務 及び 任務 | |
第7条 | 会長は本会を代表し、会務を統括し処理する。 |
第8条 | 副会長は会長を補佐し、会長支障の時は会長より委任を受けた範囲に限り、その職務を代行する。 |
第9条 |
役員の職務は、下記の通りとする。
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第10条 | 会計監査は会計事務を監査し、役員会での承認を経て、総会に報告する。 |
第11条 | 削除(卒業生幹事の任務) |
第12条 | 削除(地区幹事の任務) |
第13条 | 名誉会長、顧問は会議に出席し、助言をすることができる。 |
第6章 役員の任期 | |
第14条 | 役員会メンバーの任期は2年(任期年度の総会まで)とし、留任は妨げない。 (ただし、会計は2期連続しての就任は認めない) |
第15条 | 削除(卒業生、地区幹事の任期) |
第16条 | 役員の任期中に担当する任務が果たせないときは、役員会の承認を得て、他の役員が残任期間を兼任することができる。 |
第17条 | 名誉会長・顧問の任期は、在職中とする。 |
第7章 機 関 | |
第18条 |
本会の会議を分けて、下記の通りとする。決議は、出席者の過半数で意思を決定する。
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第19条 |
下記の事項は役員会で議決した後、総会に提出し、その承認を得なければならない。
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第20条 | 本会の運営に必要な会務及び事務を遂行するため、日産学園専門学校日産京都自動車大学校より、校内に備品倉庫(常時)および会議室(必要時)の無償貸与を受ける。 |
第8章 会 計 | |
第21条 |
本会の収支は、下記による。
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第22条 | 会費は、終身会費として金10000円を在学中に完納するものとする。 |
第23条 | 会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
第24条 | 会計処理の方法は、別に定める「日産京都自動車大学校 校友会経理規則」による。 決算報告書は、年度ごとに作成し、また、総会の開催時に承認を得て、会報等により展開する。 |
第9章 附 則 | |
第25条 | 本会則の改正は、総会において出席者の3分の2以上の同意を必要とする。 |
第26条 | 本会則は、1999年11月13日より施行する。 |
以 上
日産京都自動車大学校 校友会 細則
2017年 6月22日改正
2015年 6月28日改正
2007年11月 7日改正
2005年11月13日
第1条 | 本会の運営に関し、必要な細則は会則に反しない限り、役員会において決議を経て定めることができる。 |
第2条 |
会則の第3条で定める事業は、次の事業をいう。
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第3条 |
役員会の主な任務は、次の通りとする。
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第4条 |
学園行事に関する事項
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第5条 |
会員に関する事項
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第6条 |
総会に関する事項
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第7条 | 附則 この細則は、2005年11月13日より施行する。 |
以 上