同窓会規約
第 一 章
第1条 | 本会は、静岡県立沼津城北高等学校同窓会と称し、本部を静岡県立沼津城北高等学校内に置く。 |
第2条 | 本会は、会員相互の旧交を温め、母校の教育に協力し、併せて民主的社会建設のために寄与することを目的とする。 |
第3条 |
本会は、第 2 条の目的を達成するために次の事業を行う。 1 会員名簿の発行 |
第 二 章
第4条 |
本会の会員を次の三種とする。 1 正会員 本校卒業生および修了者で役員会の承認を経た者 |
第5条 |
本会に次の役員を置く。 1 名誉会長 1 名 |
第6条 |
役員の選出は、次のとおりとする。 1 名誉会長 母校校長を推戴する。 |
第7条 | 役員の任期は 3 年とする。但し、再任を妨げない。 |
第8条 | 本会は顧問を置くことができる。 顧問は、かって本会の会長、名誉会長であった者および本会に功労のあった者で、総会において推薦された者。 |
第 三 章
第9条 |
役員の任務は、次のとおりとする。 1 会長は、会務を統括総理し、副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、これを代行する。 |
第10条 | 本会の会議は、総会および役員会とする。 |
第11条 | 総会は、毎年年度当初に開催し、会務および決算の報告承認・規約の変更・予算その他重要事項を審議する。 |
第12条 | 会長は、必要に応じ役員会を招集し、予算・決算その他重要な会務を審議する。 |
第13条 | 会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の時には議長がこれを決する。 |
第14条 | 本会の経費は、終身会費・入会金・同窓会費・寄附金その他の収入による。 但し、終身会費を基本金として別途積み立て不時の支出に当てるものとする。 |
第15条 | 本会の会員は、入会金1,000円、終身会費6,200円を納入するものとする |
第16条 | 本会の会計年度は、毎年 4 月 1 日に始まり翌年 3 月31日に終る。 |
第 四 章
第17条 | 本会の会則の変更は、総会において出席者の 3 分の 2 以上の賛成を得ることを必要とする。 |
第18条 |
本会は、次の書類帳簿を備える。 1 会員名簿 |
第19条 | 本会規約は、令和7年 7 月13日より施行する。 |
昭和43年 4 月 1 日 制定
昭和44年 4 月27日 改正
昭和45年 4 月19日 改正
昭和49年 9 月29日 改正
昭和61年 9 月28日 改正
平成 3 年 6 月16日 改正
平成 8 年 6 月30日 改正
令和7年 7 月13日 改正