滋賀県立石山高等学校同窓会会則
名 称
第1条
この会は、滋賀県立石山高等学校同窓会と称する。
目 的
第2条
この会は、会員相互の親睦、互助を図るとともに、母校の進展に寄与することを目的とする。
事 業
第3条
この会は、前条の目的を達成するため、主として次の事業を行う。
(1)会員相互の親睦。
(2)会員名簿及び会誌の発行。
(3)母校発展のための援助。
(4)その他、この会の目的達成のため必要な事業。
組 織
第4条
この会は、次の者をもって組織する。
(1)通常会員 本校の卒業生、および入会を希望する中途転校、退学者。
(2)特別会員 本校に勤務する教職員、および旧教職員。
役 員
第5条
1.この会に、次の役員を置く。
(1)会 長 1 名
(2)副会長 若干名
(3)会 計 若干名
(4)庶 務 若干名
(5)監 事 3名程度
(6)部会長 若干名
(7)副部会長 若干名
(8)学年委員 原則各学年単位に1名以上
2.会長、副会長は学年委員の中から総会において選出する。
3.他の役員は、会長が委嘱する。
役員の職務
第6条
1.会長は、会務を統括し、この会を代表する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は職務を代行する。
3.会計は、この会の会計を行う。
4.庶務は、この会の会務を行う。
5.監事は、この会の事業ならびに会計を監査する。
6.部会長は、部会を統括する。
7.副部会長は、部会長を補佐する。
8.学年委員は、当該学年の代表となり、会務全般について審議する。
役員の任期
第7条
会長の任期は、1期2年間とし、再任については2期までとする。
会 議
第8条
1.会議は、総会、役員会とし、会長が召集する。
2.役員会は、会長、副会長、会計、庶務、部会長、副部会長、監事で構成する。
3.会長は、必要に応じて部会を設置することができる。
4.総会は、原則として毎年6月に開催し、次の事項及びその他事項を審議する。
(1)事業報告
(2)決算報告
(3)役員の改選および会則の改正
(4)事業計画
(5)会計予算
又、必要に応じ臨時総会を開くことができる。
5.会議の決議は、出席者の過半数を以って決し、可否同数の場合は議長が決する。
顧 問
第9条
この会に顧問を置くことができる。
1.顧問は、会長が推挙し、役員会において承認する。
2.顧問の定数は特に定めないものとする。
3.会長が必要と判断するときには、役員会への出席を要請する。
会 計
第10条
1.この会の財務は、入会金、寄付金およびその他の収入をもって執行する。
2.会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
3.口座の管理は会長と会計(会計管理者)とする。
事務局
第11条
この会の事務局を下記に置く。
滋賀県立石山高等学校同窓会事務局
〒520-0844
滋賀県大津市国分1丁目15番1号
滋賀県立石山高等学校内
附 則
平成10年度より、入会金を4,000円とする。
昭和41年4月1日(設立年月日)施行の会則を元に、平成14年8月25日改正する。
平成26年10月25日 一部改正する。
平成27年6月27日 一部改正する。
平成28年11月12日 一部改正する。
平成30年6月9日 一部改正する。
令和3年6月30日 一部改正する。
令和3年6月30日 本会に交流部会を設置する。