四條畷学園同窓会会則
(名称)第1条
本会は四條畷学園同窓会「若楠」と称する。
(所在地)第2条
本会の所在地を、大阪府大東市学園町6番45号 学校法人 四條畷学園内に置く。
(目的)第3条
本会は、会員相互の親睦と母校との親密な連携と母校の発展のために協力することを目的とする。
(事業)第4条
本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)会員相互の親睦を深める行事
(2)四條畷学園の行事および教育施設充実の後援
(3)社会的貢献に資する行事
(4)同窓会誌「若楠会報」、会員名簿の発行
(5)その他、本会の目的を達成するために必要な事業
(会員)第5条
本会は次に掲げる者を会員とする。
(1)正会員
四條畷学園各校(幼稚園を除く)並びに前身校を卒業した者
(2)準会員
各校において、その所定の年数の2/3以上在籍したが卒業しなかった者で、会員となることを希望し、各校の在籍校の会長、本部の会長の承認を得た者
(3)特別会員
在籍2ヵ年以上の旧職員及び現職員(嘱託職員、兼務教職員を含む)
(組織)第6条
本会は各校別の各校の同窓会と各校の同窓会を取りまとめる本部の同窓会により構成する。
(代議員)第7条
本会に、次の代議員を置く。
【本部】
(1)会長 | 1名 | 各校会長の中から互選する。 |
(2)副会長 | 1名 | 各校会長の中から互選する。 |
(3)会計 | 1名 | 各校の同窓会係から互選する。 |
(4)事務局長 | 1名 | 四條畷学園教職員から任命する。 |
【各校】
(1)会長 | 1名 | 会員の中から選出する。 |
(2)副会長 | 1名程度 | 会員の中から選出する。 |
(3)会計 | 1名程度 | 各校の同窓会係から選出する。 |
(4)幹事 | 数名程度 | 会員の中から選出する。 |
(名誉会長・相談役・顧問・参与)第8条
本会に名誉会長、相談役、顧問、参与を置く。
(1)名誉会長は学校法人四條畷学園の理事長とする。
(2)相談役は本部および各校の会長経験者のうち、代議員の推薦により、代議員会で承認された者とする。
(3)顧問は校園長会議メンバーとする。
(4)参与は教頭会議メンバー、各校の同窓会係とする。
(名誉会長・相談役・顧問・参与の職務)第9条
名誉会長・相談役・顧問・参与は、本部および各校の代議員の諮問に答え、かつ総会・代議員会に出席して意見を述べることができる。
(任期)第10条
代議員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
- 補欠のため任ぜられた代議員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 代議員は、任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(会議)第11条
本会は次の会議を開く。
(1)総会
総会は全会員をもって構成し、毎年1回以上開催し、活動報告、活動計画、会計報告、予算、代議員選任、会則の改廃、その他重要事項を審議し、決定するものとする。なお、総会は監査担当(法人本部事務局の課長職以上)が役員会に出席することにより代替できることとする。
(2)代議員会
代議員会は本部および各校の代議員をもって構成し、活動報告、活動計画、会計報告、予算、代議員選任、会則の改廃、その他重要事項を審議するものとする。
- 総会および代議員会の議長は、会長があたるものとする。
- 会議は、出席者の過半数で決議する。
(支部の設置)第12条
本会は会員の申請に基づき、代議員会の承認を得て、支部を置くことができる。
- 支部の係る事項については、必要に応じて別に定める。
(入学金・年会費)第13条
入会金、年会費は次のとおりとする。
【入会金】
正会員、準会員については次のとおり。
小学校 | 3,000円 |
中学校 | 4,000円 |
高等学校 | 5,000円 |
短期大学 | 5,000円 |
大学 | 5,000円 |
【年会費】
正会員 | 年額 2,000円 |
準会員 | 年額 2,000円 |
特別会員 | 会費は負担しない。 |
- 納入された入会金、年会費はいかなる理由があっても返金しない。
- 年会費の有効期間は4月1日から翌年3月31日の1年間とする。
- 小学校、中学校の会員は満20歳となる年度から、高等学校、短期大学、大学の会員は卒業と6年目より年会費を納入する。
(予算)第14条
本部および各校の予算を次のとおりとする。
- 入会金のうち、小学校、中学校は2,000円を、高等学校、短期大学、大学は3,000円を本部、残額を各校に割り当てる。
- 年会費は全額を本部に割り当てる。
(事務局)第15条
本会に事務局を置き、同窓会の事務局長がこれを統括する。
- 事務局の職務は次のとおりとする。
- 各校同窓会への業務連絡
- 本会の日常実務の遂行
- 総会、代議員会、同窓会等の準備、事務の統括
- その他、同窓会運営上必要な事務
(会計)第16条
本会の経費は、入会金、会費、寄付金、その他の収入をもってあてる。
- 会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
- 本部および各校の会計監査は法人本部事務局の職員(課長職以上)が行う。
(その他)第17条
この会則に定めるものほか、必要な事項については、代議員会において別に定める。
附 則
各部とは、大学、短期大学、高等女学校・高等学校、中学校、小学校をいう。
本会の会則は平成6年4月1日より実施する。
この会則を平成22年4月1日に改定
この会則を平成29年4月1日に改定