四條畷学園同窓会会則
1、本会の名称 |
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本会は四條畷学園同窓会『若楠』と称し、事務所を四條畷学園内に置く。 |
2、本会の目的 |
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本会は会員相互の親睦と母校との親密な連携と発展の為に協力することを目的とする。 |
3、本会の事業 |
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(1) |
会員相互の親睦を深める行事 |
(2) |
学園の行事及び教育施設の後援 |
(3) |
社会的貢献に資する行事 |
(4) |
会報、会員名簿の発行など |
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4、本会の構成 |
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本会は次の会員をもって組織する。 |
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(1) |
正会員 |
大学卒業生、短期大学卒業生、高等女学校・同補習科・同家庭科・同専攻科・同高等科及び高等学校卒業生、中学校卒業生、小学校卒業生。 |
(2) |
準会員 |
各々の部において、その所定の年数の2/3以上在籍したが卒業しなかった者で、会員となることを希望し、役員会の承認を得た者。 |
(3) |
特別会員 |
在職2ヶ年以上の旧職員及び現職員(含講師) |
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5、本会役員 |
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(1) |
名誉会長 |
理事長 |
(2) |
会長 |
1名 (各部会長中互選) |
(3) |
副会長 |
3名 (会長を除く各部会長) |
(4) |
書記 |
2名 (代議員中互選) |
(5) |
会計 |
1名 (代議員中互選) |
(6) |
会計監査 |
2名 (代議員中互選) |
(7) |
顧問 |
学長、各校長、園長、事務局長、副事務局長、事務長、広報企画部長、同窓会事務局長、会長経験者 |
(8) |
参与 |
副学長、各校副校長・教頭、特別会員中同窓会係 |
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6、役員の任期 |
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役員の任期は、5項の(1)(7)(8)を除いて2ヵ年とする。ただし、留任を妨げない。 |
7、総会 |
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必要に応じ総会を開くことができる。ただし代議員会をもって、代行することができる。 |
8、代議員会 |
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(1) |
本会役員及び各部役員をもって構成する。 |
(2) |
代議員会は、各部の連絡提携及び全体会としての事業・行事の企画運営の業務を行う。 |
(3) |
代議員会は、年1回以上行う。 |
(4) |
代議員会の定足数は各部2名以上とし、出席会員の過半数をもって決議する。 |
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9、会計 |
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(1) |
本会入会と同時に、本会費として2000円を納入する。 その後、必要に応じて年会費を納入する。 |
(2) |
別に各部入会の際、部会規約により、部会費を納入する。 |
(3) |
本会費の経理は、会長が監理する。 |
(4) |
毎年度の予算決算は、代議員会に於いて承認を得、各部総会に報告し、承認を得る。 |
(5) |
総会に於いて必要と認められた場合は、臨時会費を徴収することができる。 |
(6) |
会計年度は4月1日に始まり、翌年3月末日で終わるものとする。 |
(7) |
大きな事業・行事は、主として寄付金及び事業収益金をもって充てる。 |
(8) |
会員は所定の会費を納めねばならない。但し、特別会員の納入は任意とする。 尚、既納の会費は如何なる理由があっても返却しない。 |
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10、本会の目的にもとづき、各部はそれぞれの特性に応じた事業・行事を行う。場合によっては、各部共同の事業・行事を行うこともある。 |
11、本会の会則変更は総会の承認を必要とする。 |
12、補足 |
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(1) |
会員が数名ある各地方に於いて、本会の「支部」を設けることができる。この場合、その規則及び会員氏名を本会に通知しなければならない。 |
(2) |
会員は、住所・氏名等変更した時、必ずその旨を本会に届け出なければならない。 |
(3) |
会員が死亡したとき、本会より哀悼の意を表す。 |
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*各部とは、大学、短期大学、高等女学校、高等学校、中学校、小学校をいう。
*本会の会則は平成6年4月1日より実施する。
*平成22年4月1日改訂